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オフィスにストリートアートを

グラフィティアート、またはストリートアートにどのようなイメージをお持ちでしょうか?「かっこいい」「街にある落書き」「若者向け」「バンクシー」など様々なイメージを思い浮かべた事と思います。

実は欧米では大企業や銀行のオフィスの壁にグラフィティアートが威風堂々と飾られているのも珍しくありません。また、市などの行政機関や企業、店舗などがグラフィティアーティストやストリートアーティストに建物やオフィスの壁を彩るための壁画を依頼することもあります。

日本でも有名実業家がジャン=ミシェル・バスキアの作品を123億円で落札した話は記憶に新しいところですが、彼だけではなく今日本の起業家達はコンテンポラリーアート作品の購入に力を入れています。現在日本は世界で最もバスキアの作品の所蔵点数が多いとさえ言われています。グラフィティはもはや本来の意「落書き」ではなく、その美術的価値は揺るぎのないものとなりました。

バスキアのように超高額な作品でなくとも、企業が美術品を購入するメリットは十分にあります。オフィスのインテリアにこだわるように、美術品にこだわってディスプレイすることは会社のイメージの格上げに繋がり、従業員の癒しにもなるでしょう。更にはあまり知られていませんが、法人名義で美術品を購入した場合、会計においては減価償却資産として計上できます。

平成28年に法人税基本通達が改正され、美術品の減価償却として計上できる取得価格が美術品一点あたり20万円から100万円に引き上げられました。また、取得価格が100万円以上でも一定の条件を満たせば減価償却資産に該当するとものとして取り扱われます。人気新鋭アーティストの作品を会社の経費で購入し、税金対策に役立てることが可能なわけです。(*詳細は税理士にお問い合わせください)。

ギャラリー・レゾン・デートルは貴社の社風、ご希望するイメージ、オフィスや店舗の壁の大きさや余剰スペースなどを考慮し、ご予算に合わせて最適な美術品をディスプレイするお手伝いをさせて頂きます。